NPO設立の流れ
【任意団体の設立手続き】
1.運営ルールの設定
規約(ルール)を事前に定める必要があります。
ルールがない場合、トラブルが発生しやすくなるため、しっかりとした規約作成が求められます。
2.設立手続き
任意団体は法人格を持たないため、特別な手続きや書類提出は不要です。
発起人が団体の設立を宣言すれば、自由に立ち上げが可能です。
【NPO法人の設立手続き】
※前提条件
役員が3名以上の理事、1名以上の監事で構成されていること。
社員が10名以上いること。
1.設立総会の開催
設立趣旨書(法人化の理由)・定款案(基本的な規則)の準備
2.所轄庁への申請書類提出
必要な書類を準備し、所轄庁に提出します。
・事業計画書
・予算書
・定款
・役員名簿
・設立趣旨書
・設立総会議事録
・事業計画書や予算書 など
3.所轄庁による認証
提出後、原則2ヶ月以内に認証もしくは不認証の通知が届きます。
認証されると、次のステップに進みます。
4.法務局での登記手続き
認証後、2週間以内に法務局で法人設立登記を行います。
必要書類は以下の通り
・財産証明書
・設立登記申請書
・設立認証書
・定款
・代表者資格証明書財産証明書 など
NPO法ってどんな法律?
特定非営利活動促進法(NPO法)とは、市民が自由に社会貢献活動を行えるように整備された法律で、福祉をはじめとするさまざまな分野で活動するNPOを支援するために制定されたものです。
NPO法が対象とする活動分野
NPO法では、以下の17分野のいずれかに該当する活動を「特定非営利活動」として認めています
1.保健・医療・福祉
2.社会教育
3.まちづくり
4.学術、文化、芸術、スポーツの振興
5.環境保全
6.災害救援
7.地域安全
8.人権の擁護・平和の推進
9.国際協力
10.男女共同参画社会の形成促進
11.子どもの健全育成
12.情報化社会の発展
13.科学技術の振興
14.経済活動の活性化
15.職業能力の開発・雇用機会の拡充
16.消費者の保護
17.上記に関する団体の運営支援(連絡・助言・援助)
この法律の目的は、あくまで「法人格」という法的な枠組みを提供することにあります。そのため、活動の信頼性や支援体制を期待するのではなく、自主的・継続的な運営が求められます。
NPO法はなぜできたの?
NPO法の背景と成立の流れ
1995年の阪神・淡路大震災では、1,720億円の寄付金と延べ130万人のボランティアが集まりましたが、当時の多くの団体は法人格を持たない任意団体でした。このため、社会的信用の不足、会計監査が受けられない、寄付への税制優遇がないなどの課題が浮上しました。
こうした状況を受けて、政府は「ボランティア問題に関する連絡会議」を設置し、新たな法整備を検討。1998年3月、「特定非営利活動促進法(NPO法)」が全会一致で可決・成立し、同年12月に施行されました。
この法律は、市民と議員が連携して実現した“市民立法”であり、その後も「認定制度」「仮認定制度」などの導入を通じて、NPO活動の信頼性向上と制度の使いやすさが継続的に改善されています。
特定非営利活動ってなに?
特定非営利活動とは、以下の2つの要件を満たす活動のことです。
1.特定非営利活動促進法(NPO法)で定められた20種類の分野に該当すること。
NPO法が定める20の活動分野
1.保健、医療、福祉の増進
2.社会教育の推進
3.まちづくりの推進
4.観光の振興
5.農山漁村・中山間地域の振興
6.学術・文化・芸術・スポーツの振興
7.環境の保全
8.災害救援
9.地域安全の推進
10.人権の擁護・平和の推進
11.国際協力
12.男女共同参画社会の形成促進
13.子どもの健全育成
14.情報化社会の発展
15.科学技術の振興
16.経済活動の活性化
17.職業能力の開発・雇用機会の拡充支援
18.消費者の保護
19.上記活動を行う団体の運営支援(連絡・助言・援助)
20.都道府県または指定都市の条例で定める準ずる活動
※これらは限定列挙されており、NPO法人の主な活動目的は必ずこのいずれかに該当する必要があります。
2.不特定多数の人々の利益の増進(=公益)を目的とすること。
「不特定多数の利益の増進」とは、社会一般に広く役立つこと(公益)を意味します。
よって、次のような活動は該当しません。
・団体内部の構成員のみの利益を目的とする活動
・特定の個人や企業・団体の利益を優先する活動
特定非営利活動以外はやってはいけないの?
特定非営利活動以外のその他の事業を行うこともOKとされています。
以下の事に気を付け、本来の活動に支障がなければ実施可能となります。
・会計を別にする
特定非営利活動事業と明確に区別するため。
・利益の使い道
その他の事業で得た収益は特定非営利活動に充当すること。
・「その他の事業」が主になってはいけない。
あくまでNPOの主たる目的は「公益活動」です。その他の事業を行うにもバランスが大事です。