こんにちは!岐阜県関市でNPO支援をしている関市市民活動センターの田原です!
この記事では、NPO法人の事務を担当している方向けに、「事業報告書の提出ってなに?」「どこに出すの?」「出さなかったらどうなるの?」という疑問にわかりやすくお答えします。
はじめての担当で不安な方も、この記事を読めばバッチリ!
NPO法人の事業報告書等って?
特定非営利活動促進法(以下、NPO法)の定めに基づき、NPO法人は、活動内容や収支の透明性を確保するために、毎年「事業報告書等」を提出、5年間、事務所に備え置きをする義務があります。
特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)
(事業報告書等の提出)
第二十九条 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、毎事業年度一回、事業報告書等を所轄庁に提出しなければならない。
(事業報告書等の備置き等及び閲覧)
第二十八条 特定非営利活動法人は、毎事業年度初めの三月以内に、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、前事業年度の事業報告書、計算書類及び財産目録並びに年間役員名簿(前事業年度において役員であったことがある者全員の氏名及び住所又は居所並びにこれらの者についての前事業年度における報酬の有無を記載した名簿をいう。)並びに前事業年度の末日における社員のうち十人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所又は居所を記載した書面(以下「事業報告書等」という。)を作成し、これらを、その作成の日から起算して五年が経過した日を含む事業年度の末日までの間、その事務所に備え置かなければならない。
2 特定非営利活動法人は、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、役員名簿及び定款等(定款並びにその認証及び登記に関する書類の写しをいう。以下同じ。)を、その事務所に備え置かなければならない。
3 特定非営利活動法人は、その社員その他の利害関係人から次に掲げる書類の閲覧の請求があった場合には、正当な理由がある場合を除いて、これを閲覧させなければならない。
一 事業報告書等(設立後当該書類が作成されるまでの間は第十条第一項第七号の事業計画書、同項第八号の活動予算書及び第十四条の財産目録、合併後当該書類が作成されるまでの間は第三十四条第五項において準用する第十条第一項第七号の事業計画書、第三十四条第五項において準用する第十条第一項第八号の活動予算書及び第三十五条第一項の財産目録。第三十条及び第四十五条第一項第五号イにおいて同じ。)
二 役員名簿
三 定款等
提出する書類
- 事業報告書等提出書 1部
- 前事業年度の事業報告書 2部
- 活動計算書 2部
※活動計算書に併せて注記も作成しましょう! - 貸借対照表 2部
- 財産目録 2部
- 前事業年度の役員名簿 2部
- 前事業年度の社員名簿 2部
岐阜県のNPO法人の場合、書式は岐阜県の県民生活課のサイトに記載してありますので、ダウンロードしてお使いください。(関市に事務所を置くNPO法人の場合、事業報告書等提出書はこちらのサイトのNPO法人の手続きからダウンロードください。)

総会で提出書、役員名簿、社員名簿以外は作ってあるところが大半だと思うので、あとちょっと揃えればOKですよ!
よくある質問
- Qいつまでに提出しないといけないの?
- A
事業年度終了から3ヶ月以内に提出してください。
田原 理事会→総会→所轄庁 提出という流れですね!この3か月は忙しい💦
- Qどこに事業報告書等は出すの?
- A
事務所をどこに置いているかで提出場所が異なります。詳しくは、こちらの岐阜県のHPを参照ください。
岐阜県関市に事務所がある場合は、関市役所3階 市民協働課へご提出ください。
- Qどうやって事業報告書等は提出するの?
- A
関市の場合は、印刷し所轄庁に持参または郵送。または、メールにて提出が出来ます。詳しくは、それぞれの所轄庁にお問い合わせください。(地域によっては、NPO法人ポータルサイトを通しての電子申請も可能になっているとのことです。)
関市市民協働課 メールアドレス:shiminkyodo@city.seki.lg.jp
- Q提出したらどうなるの?
- A
所轄庁の確認が終わると、内閣府のNPO法人ポータルサイトに所轄庁が掲載してくれます。
(事業報告書等の公開)
第三十条 所轄庁は、特定非営利活動法人から提出を受けた事業報告書等(過去五年間に提出を受けたものに限る。)、役員名簿又は定款等について閲覧又は謄写の請求があったときは、都道府県又は指定都市の条例で定めるところにより、これらの書類(事業報告書等又は役員名簿については、これらに記載された事項中、個人の住所又は居所に係る記載の部分を除いたもの)を閲覧させ、又は謄写させなければならない。
- Q提出しないとどうなるの?
- A
所轄庁へ事業報告書等を提出しないことは、広範な情報公開制度を設けることによ り市民によるチェックを行うことを重視するNPO法人制度の根幹に関わります。もし提出しないと、罰金もあるので要注意!!
岐阜県での対応
岐阜県では、事業報告書等が提出されない場合、次のような段階的な対応が取られます:
- 提出期限後、電話やFAXによる督促
- 提出がなければ、第1回目の督促書送付
- さらに2ヶ月提出がなければ、第2回目の督促書送付
- その後1ヶ月以内に提出がなければ、地方裁判所に通知→過料(罰金)手続き
- 3年以上未提出の法人は、認証取消の手続きが取られ、法人名などが県のHPで公表されます
田原 NPOの信頼に関わる大事なことなので、必ず提出するようにしましょう!
終わりに
今回は、NPO法人の毎年の業務である「事業報告書等の提出について」をお伝えしました!
NPO法人は作成するものがいっぱいで大変ですよね。でも、1つ1つ手順を追っていけば、案外、難しいことはありません!
もし分からないよ!ということがあれば、お気軽に関市市民活動センターまでご連絡ください!
他にも、NPO法人に関する様々な有益な情報を発信しますので、お楽しみに!
ご覧いただきありがとうございました!